令和8年7月から障害者の法定雇用率が引き上げられます
令和8年7月から、民間企業の障害者法定雇用率は、現在の2.5%から2.7%へ引き上げられます。
これにより、障害者を雇用しなければならない対象企業の範囲も、常用労働者40.0人以上から37.5人以上へ広がります。これまで「40人未満だから対象外」と考えていた会社でも、令和8年7月以降は対象になる可能性があります。
ここでいう常用労働者とは、単純に雇用保険の加入者と同じではありません。基本的には、週20時間以上働き、1年を超えて雇用されている人、または1年を超えて雇用される見込みがある人をいいます。
たとえば、6か月契約の従業員であっても、契約更新の可能性があり、実態として1年を超えて雇用される見込みがある場合は、常用労働者に含まれる可能性があります。
また、法定雇用率にカウントできる障害者は、原則として、身体障害者手帳、療育手帳または判定書、精神障害者保健福祉手帳などにより確認できる方です。診断書がある、通院している、配慮が必要であるというだけでは、直ちに法定雇用率にカウントできるわけではありません。
常用労働者数が38人の場合、令和8年7月以降は、計算上1人の障害者雇用義務が発生します。ただし、障害者雇用納付金は常用労働者100人超の事業主が対象ですので、38人規模の会社では、未達成であっても納付金は発生しません。
一方、常用労働者数が101人で、障害者雇用がゼロの場合は、不足2人となり、単純計算では年間120万円の納付金が発生する可能性があります。
今回の引上げは、中小企業にも影響があります。対象となる可能性がある会社では、早めに常用労働者数と障害者雇用状況を確認しておくことが大切です。
詳しい資料はこちら
制度の詳細については、厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークの資料をご確認ください。

