【令和8年度】宮崎県の最低賃金は時間額1,085円へ

宮崎地方最低賃金審議会は、令和8年8月25日、宮崎県の最低賃金を現在の時間額1,023円から62円引き上げ、時間額1,085円とする答申を行いました。

改定内容は、次のとおりです。

  • 現在の最低賃金:時間額1,023円
  • 改定後の最低賃金:時間額1,085円
  • 引上げ額:62円
  • 発効予定日:令和8年10月24日

現時点では答申段階ですが、今後、正式な決定と官報公示を経て、令和8年10月24日から適用される見込みです。

宮崎県最低賃金は、正社員だけでなく、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員など、原則として県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

事業主の皆さまは、時間給で働く従業員だけでなく、日給者や月給者についても時間額に換算し、最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

なお、通勤手当、家族手当、賞与、時間外・休日・深夜労働の割増賃金などは、原則として最低賃金の計算には含まれません。

最低賃金の改定に備え、早めに従業員の賃金額をご確認ください。

※本記事は令和8年9月14日現在の答申内容に基づいています。正式な発効日等については、今後の宮崎労働局の発表をご確認ください。