2026年10月からカスハラ・就活セクハラ対策が義務化されます
2026年10月1日から、企業規模や業種にかかわらず、すべての事業主に対して、次の二つのハラスメント防止対策が義務付けられます。
- 顧客や取引先などから従業員を守る「カスタマーハラスメント対策」
- 求職者やインターンシップ参加者などを守る「求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策」
会社の方針を定めるだけでなく、相談窓口の設置、発生時の対応手順、従業員への周知など、実際に機能する体制を整えることが求められます。
施行直前になって慌てることがないよう、早めに準備を始めることが重要です。
2026年10月1日の施行に向けた規程や社内体制の整備については、社会保険労務士法人OWLまでご相談ください。
なお、具体的な内容、対策については、下記サイトを参考にしてください。

