新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

従業員の方が、新型コロナウイルスに感染した際にどうしたら良いかという相談を時々受けます。その場合の労災補償についての考え方が、厚生労働省より発表されております。

それによると「調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること」とあります。

詳しい内容につきましては、下記厚生労働省の基補発0624第1号をご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000797792.pdf