同一労働同一賃金ガイドラインが改正されました(令和8年10月1日適用)

令和8年(2026年)10月1日から、改正された「同一労働同一賃金ガイドライン」および関連する省令・指針が適用されています。

今回の改正は、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差を解消するため、これまでの裁判例などを踏まえて判断基準を明確化したものです。

主な改正内容

① 賃金・手当・休暇などの待遇差の明確化

賞与、退職手当、家族手当、住宅手当、無事故手当、病気休職、夏季・冬季休暇などについて、待遇差を判断する際の考え方が追加・明確化されました。

② 労働条件通知書の明示事項の追加

パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れる際、正社員との待遇差の内容や理由などについて、「説明を求めることができる旨」を明示することが新たに義務付けられました。

③ 雇用管理指針の改正

公正な人事評価、正社員への転換促進、待遇差についての説明方法などが見直されました。

企業に求められる対応

今回の改正により、すべての待遇を正社員と同一にすることが義務付けられたわけではありません。

しかし、待遇差について合理的な説明ができることが重要です。

各会社においては、労働条件通知書の変更とともに、賃金規程・就業規則・各種手当・休暇制度などの点検が必要になります。

厚生労働省の公式資料

詳しい改正内容については、以下の厚生労働省の資料をご参照ください。

いずれも厚生労働省の公式資料です。

就業規則や賃金規程の見直しなどについては、当法人までお気軽にご相談ください。


※本記事は、令和8年10月16日現在の情報に基づいて作成しています。