労働条件の明示に関するルール変更について

2024年(令和6年)4月から労働条件明示のルールが変わることになっていますが、変更の中心点は、次のとおりです。

一、全ての従業員

労働契約の締結時と有期雇用契約の更新時に「就業場所・業務の変更の範囲」を明示すること

二、有期雇用の従業員

1、有期労働契約の締結時と更新時には、「更新上限の有無と内容」を明示すること

2、転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時には、「無期転換申込機会と無期転換後の労働条件」について明示すること

3、その他として更新上限について説明する義務や正社員等とのバランスをどう考慮したかを説明する努力義務などもありますので、注意が必要です。

参考サイト

詳細については、厚生労働省の下記サイトをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html