労働債権の時効について

2020年(令和2年)4月1日より施行される民法改正に合わせて、懸案となっていた労働債権の時効の問題について、2020年(令和2年)1月20日より始まった通常国会に「労働基準法の改正法」が提出されるようである。

退職手当を除く時効は、今まで「2年」だったのだが、これを「当面3年」とし、施行後5年後に見直すと言うものである。具体的な内容については、下記のホームページアドレスを参考にしてください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08856.html

 

上記の労働基準法の一部を改正する法案が、2020年2月4日、国会に提出されました。概要は、下記の通りです。

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf