令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等が令和4年6月30日まで、延長になっております。なお、令和4年7月以降どのような取り扱いになるかについては、まだ発表されておりません。

また、令和4年4月以降の具体的な取り扱いについては、下記のHPアドレスを参照してください。いくつか変更があります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000915688.pdf