【2025/11/16施行】宮崎県の最低賃金(1,023円)と実務チェック方法(算入賃金・時間額換算)
2025年11月16日(令和7年11月16日)から、宮崎県の地域別最低賃金が改定されています。ここでは、改定後の金額と、社内でのチェック手順(算入する賃金/除外する賃金、時間額換算、確認の優先順位、公式ツールの使い方)を実務向けにまとめます。
1. 宮崎県の最低賃金(地域別)の状況(2025/11/16発効)
- 時間額:1,023円
- 発効日:2025年11月16日
- (参考)改定前:952円 → 今回:+71円
2. 特定(産業別)最低賃金の確認ポイント
業種によっては「特定(産業別)最低賃金」が設定されている場合があります。まずは自社が対象産業かを確認しましょう。
また、特定最低賃金の対象産業であっても、労働者の区分・業務内容によっては地域別最低賃金(宮崎県:1,023円)が適用となるケースがあります(例:18歳未満・65歳以上、雇入れ後6か月未満の技能習得中、清掃・片付け等の業務従事など)。
3. 最低賃金のチェック手順(実務)
手順A:比較する賃金(算入賃金)を揃える
最低賃金の比較は「所定内労働に対する毎月の基本賃金(算入賃金)」で行います。一般に次は算入しません(除外)。
- 臨時に支払われる賃金(例:結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:賞与など)
- 時間外・休日・深夜の割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当、家族(扶養)手当
ポイント:「手当で厚くしている」設計だと、上記の“除外手当”が多い場合に最低賃金チェックで不足が出やすくなります。
手順B:賃金形態ごとに「時間額」に直して比較する
① 時給制
(算入賃金ベースの)時給が1,023円以上かを確認します。
② 日給制
時間額 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間(休憩時間は除きます)
③ 月給制
時間額 = 月給(算入賃金) ÷ 1か月平均所定労働時間
「1か月平均所定労働時間」は、次の考え方が実務で使いやすいです。
- 1か月平均所定労働時間 =(1日の所定労働時間 × 年間所定労働日数)÷ 12
手順C:“下回りやすい人”から優先して点検する
- 短時間パート(所定日数・所定時間が少ない人)
- 月給だが所定労働時間が長い設計の人(時間額換算が下がりやすい)
- 通勤・精皆勤・家族手当の比率が高い人(除外手当が多くなりやすい)
4. まとめ
- 2025/11/16から、宮崎県の地域別最低賃金は1,023円です。
- チェックは「算入賃金」を揃えたうえで、賃金形態に応じて時間額換算して判定します。
- 不足が出やすいのは、短時間パート/所定労働時間が長い月給者/除外手当の比率が高いケースです。
※本記事は、最低賃金の一般的な点検方法を整理したものです。個別の適用(特定最低賃金の対象性、業務区分、算入可否の判断など)で迷う場合は、最新の公表資料の確認や、所轄の労働局・労働基準監督署等への照会をおすすめします。

