【2026年(令和8年)4月施行】在職老齢年金制度の改正について〜支給停止の基準額が「月額65万円」へ大幅引き上げ〜
働きながら年金を受給するシニア世代の方々に向けた「在職老齢年金制度」が、2026年(令和8年)4月に大きく変わります。
本改正により、年金の一部(または全額)が減額・停止される基準が大きく緩和され、より働きやすい環境が整います。改正のポイントをわかりやすく解説いたします。
1. 改正のポイント:基準額が「51万円」から「65万円」へ
これまでの在職老齢年金制度では、「毎月の給与(過去1年間の賞与含む)※」と「老齢厚生年金(月額)」の合計額が一定の基準を超えると、超えた分の半額が支給停止(減額)される仕組みでした。
2026年(令和8年)4月の法改正施行により、この支給停止となる基準額が「51万円」から「65万円」へと大幅に引き上げられます。
※給与=総報酬月額相当額(毎月の標準報酬月額 + その月以前1年間の標準賞与額を12で割った額)
【具体的にはどう変わる?】
例えば、毎月のお給料(賞与込み)と厚生年金の合計が「月額60万円」だった方の場合:
- 改正前(〜2026年3月まで): 基準額の51万円を超えているため、超過分(9万円)の半額である4万5千円の年金が毎月減額されていました。
- 改正後(2026年4月以降): 新しい基準額65万円の範囲内に収まるため、一切減額されずに「全額支給(満額受給)」されるようになります。
2. なぜ制度が改正されるのか?(見直しの趣旨)
従来の制度では、基準額を超えないように働く時間を意図的に抑えたり、収入をセーブしたりする「就労控え」が課題となっていました。
平均寿命・健康寿命が延び、シニア世代の就労意欲が高まる中、経験豊富な高齢者の方々が「働き損」を気にすることなく、これまで以上に職場でご活躍いただけるよう後押しすることが、今回の見直しの大きな目的です。
3. 知っておきたい注意点
- 対象は「厚生年金」のみ: 減額の対象となるのは「老齢厚生年金」のみです。「老齢基礎年金」は働き方(お給料の額)に関わらず、全額支給されます。
- 手取りが減ることはありません: 仮に合計額が65万円を超えて減額対象になったとしても、お給料と年金を合わせたトータルの収入はなだらかに増加する仕組みになっており、働くほど手取りが減ることはありません。
4. まとめ
今回の基準額引き上げにより、働きながら年金を一部減額されていた多くの方の年金受給額が増える(全額受給になる)ことが見込まれます。従業員の皆様のライフプランや、企業におけるシニア層の継続雇用・給与設計にも非常に前向きな影響を与えるニュースです。
自社の定年再雇用時の賃金設計やシニア世代の従業員様からの年金相談などでお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
■ 根拠となる参考情報・詳細について
本改正の詳細につきましては、厚生労働省の公式ページでご確認ください。

