36協定について

令和3年4月1日より36協定の様式が新しくなっています。変更のポイントは以下の2つです。

押印・署名の廃止の措置。ただし、協定と届出を兼ねる場合には、今まで通り、記名押印又は署名が必要です。

労働者代表者が3つの留意事項に基づいて、選出されたどうかの確認のためのチエックボックスが新設されました。

詳しいことについては、下記の厚労省のH Pを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf